特定技能所属機関の定期届出(年1回)
定期届出の期限と書類を確かめる
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)。日付と答えに合わせて、提出期間・出す書類・持参や郵送のときの提出先を出します。文は出入国在留管理庁の資料のままです。
提出する書類 (いまの答えで )
① 全ての特定技能所属機関に共通して提出する書類
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書提出必須参考様式第3-6号法人の場合は、本店・本社が1部提出してください。個人事業主の場合は、事業主が1部提出してください。電子届出システムで提出する場合は、画面上での入力となるため、添付は不要です。
- 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況提出必須参考様式第3-6号(別紙1)
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)参考様式第3-6号(別紙2)複数の登録支援機関に支援を全部委託している場合は提出してください。また、電子届出システムを利用して届出を行う場合は、支援の全部を委託しているすべての登録支援機関の署名を受けて、提出してください。
- 報酬支払証明書参考様式第5-7号預貯金口座への振り込み以外の方法で報酬を支払っている場合に提出が必要です。対象となる特定技能外国人全員分の提出が必要です。
- 理由書任意様式届出期間内に届出ができなかった場合、その理由を記載した理由書を添付してください。また、その他の届出事項等について、特異な状況等を説明する必要がある場合にも、理由書を提出願います。
② A 「一定の基準」を満たさない場合に提出する書類
- 基準適合性に関する誓約書参考様式第5-17号「一定の基準」を満たさない場合に提出が必要です。
- 特定技能所属機関概要書参考様式第1-11-1号
- 受け入れた中長期在留在留者リスト参考様式第1-11-2号「特定技能所属機関概要書」(参考様式第1-11-1号)の項番4(1)にチェックをした場合は提出してください。
- 生活相談業務を行った中長期在留者リスト参考様式第1-11-3号「特定技能所属機関概要書」の項番4(2)にチェックをした場合は提出してください。これに加えて「支援責任者の履歴書」(参考様式第1-20号)・「支援担当者の履歴書」(参考様式第1-22号)も提出ください。
- 中長期在留者の受入れ実績等に関する資料任意様式「特定技能所属機関概要書」の項番4(3)にチェックをした場合は提出が必要です。
- 登記事項証明書-法人の場合は提出してください。
- 業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の写し-マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものを提出してください。
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書参考様式第1-23号法人であって、特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合は提出してください。
- 労働保険料の納付に係る資料(労働保険事務組合に事務委託していない場合)-労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し、及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し。直近1年分を提出してください。
- 労働保険料の納付に係る資料(労働保険事務組合に事務委託している場合)-労働保険事務組合が発行した労働保険料等納入通知書の写し、及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し。直近1年分を提出してください。
- 社会保険料の納付に係る資料(健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合)-社会保険料納入状況回答票、又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し。届出日の属する月の前々月までの12か月分を提出してください。
- 社会保険料の納付に係る資料(健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合)-個人事業主の医療保険の資格情報の写し又は資格確認書の写し、国民健康保険料(税)納付証明書、被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書の写し など。保険者番号等・基礎年金番号はマスキング(黒塗り)したものを提出してください。
- 納税証明書(その3)-法人の場合の該当税目は①源泉所得税及び復興特別所得税②法人税③消費税及び地方消費税です。個人事業主の場合の該当税目は①源泉所得税及び復興特別所得税②申告所得税及び復興特別所得税③消費税及び地方消費税④相続税⑤贈与税です。
- 直近1年度分の法人住民税又は個人住民税の市町村発行の納税証明書-直近1年分を提出してください。
② B 「一定の基準」を満たす場合に提出する書類
- 一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書参考様式第5-16号「一定の基準」を満たす企業等の場合、提出が必要です。
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し-日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合は提出してください。
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書-補助金交付決定通知書の写しなどが必要です。
- 一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書-一定の条件を満たす企業等の場合、提出が必要です。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し-給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人の場合は提出してください。
- 特定技能所属機関概要書参考様式第1-11-1号届出時点で特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人の場合は提出してください。「2 決算状況」以外の記載は省略可。
- 書類省略に当たっての誓約書参考様式第1-29号
書類の名前・書式・備考は「特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による定期届出 提出資料一覧表(令和8年2月12日改正)」のとおり(2026年10月26日に確かめた)。届出の内容によって、追加で書類を求められることがあります(作成要領)。
定期届出の決まり
- 対象期間
- 4月1日から翌年3月31日
- 提出期間
- 翌年4月1日から5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)
- 届出者
- 特定技能所属機関
- 出す必要がある機関
- 下記の対象期間中に1日でも在留資格「特定技能」を有する外国人と雇用契約関係があった場合、下記の提出期間内に提出が必要となります(実際の就労がない場合でも定期届出は必要です。)。 届出対象期間中に特定技能外国人の受入れを行っていなければ提出不要です。
- 例
- 例えば、令和8年5月1日から令和9年2月1日まで在留資格「特定技能」を有する外国人を受け入れた場合、定期届出の提出は、令和9年4月1日から5月31日までの間に行う必要があります。
- 支援を全部委託しているとき
- 特定技能所属機関が登録支援機関に支援の全部の実施を委託している場合は、登録支援機関による支援実施状況も取りまとめて、併せて提出していただく必要があります。
- 登録支援機関は
- 定期届出の提出は、特定技能所属機関が行うこととされていますので、(登録支援機関は)必要な書類等を特定技能所属機関に提供してください。 特定技能所属機関から登録支援機関による支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがあります。
- 出さないと
- 特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
- 遅れたとき
- 届出が遅延した場合は、その理由を記載した理由書を提出する必要があります。
- 1部の出し方
- 法人の場合は、本店・本社が1部提出してください。個人事業主の場合は、事業主が1部提出してください。事業所(支店、工場、店舗等)単位で提出するものではありません。
- 年1回になった時期
- 四半期に1度の定期届出の提出は、2025年4月15日までに提出するもので最後です。次回の定期届出の提出は2026年4月以降となり、以後、1年に1回の定期届出が必要となります。
「一定の基準」とは
一定の基準(定期届出作成要領「9 添付書類」)
- 過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けておらず、
- 在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い(事前の利用者登録が必要)、かつ
- 一定の実績があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関(下記①から⑥までのいずれかに該当する機関)
- ①日本の証券取引所に上場している企業
- ②保険業を営む相互会社
- ③高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- ④一定の条件を満たす企業等
- ⑤前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- ⑥特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
一定の基準を満たすことがわかる書類を提出することで、【特定技能所属機関に関する書類】の提出を省略することが可能です(地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は提出する必要があります。)。
「一定の条件を満たす企業等」について(④の一定の条件)
提出前のチェックリスト
- チェック漏れや記載漏れはありませんか。
- 届出を行う機関及び担当者は特定技能外国人所属機関及びその職員になっていますか。(登録支援機関が特定技能外国人所属機関の代わりに届出を行うことは認められません)
- 署名するべき欄はきちんと署名されていますか。印字していませんか。
- 署名する人は間違っていませんか。
- 提出期間内の提出ですか。(届出が遅延した場合は、その理由を記載した理由書を提出する必要があります)
- 提出するべき届出書は全てそろっていますか。
- 添付書類に記載漏れや誤りはありませんか。
- 提出先は、法人の場合は法人登記上の本店所在地、個人事業主の場合は事業主の方の住民票上の住所を管轄する地方局又は支局になっていますか。
持参・郵送のときの提出先
電子届出システム以外の提出方法として、持参又は郵送による提出が可能です。持参又は郵送による提出の場合、提出先は特定技能所属機関が所在する都道府県(法人の場合は、登記上の本店所在地の都道府県)を管轄する地方出入国在留管理局・支局となります。
| 地方局・支局(担当部門) | 提出先 | 届出を管轄する都道府県 |
|---|---|---|
| 札幌出入国在留管理局(審査部門) | 【持参】〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎/【郵送】〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条22丁目2-25 | 北海道 |
| 仙台出入国在留管理局(審査第二部門) | 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 東京出入国在留管理局(就労審査第三部門) | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県 |
| 東京出入国在留管理局 横浜支局(就労・永住審査部門) | 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 | 神奈川県 |
| 名古屋出入国在留管理局(就労審査第二部門) | 〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
| 大阪出入国在留管理局(就労審査第二部門) | 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県 |
| 大阪出入国在留管理局 神戸支局(審査部門) | 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎 | 兵庫県 |
| 広島出入国在留管理局(就労・永住審査部門) | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 高松出入国在留管理局(審査第二部門) | 〒760-0011 香川県高松市浜ノ町72-9 高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 福岡出入国在留管理局(就労・永住審査部門) | 【持参】〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎/【郵送】〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原14-15 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 福岡出入国在留管理局 那覇支局(審査部門) | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 | 沖縄県 |
随時の届出(特定技能所属機関)
特定技能所属機関による随時届出(特定技能所属機関が届け出る。登録支援機関と委託契約を締結していても、登録支援機関が届出を行うことはできません)
- 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出(参考様式第3-1-1号/第3-1-2号)
- 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出(参考様式第3-2号)
- 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出(参考様式第3-3-1号/第3-3-2号)
- 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出(参考様式第3-4号)特定技能外国人が退職又は1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日から14日以内に届出を提出してください(実際に事由が発生した日ではありません。)。
- 特定技能基準省令の基準を満たさなくなったときの届出(参考様式第3-5号)
- 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったときの届出(参考様式第3-7号)
登録支援機関について
登録支援機関を探す- 登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
- 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
- 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
- 登録の期間は5年間であり、更新が可能である。
- 登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)
- 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。