特定技能の分野を確かめる

特定技能の分野と業務区分(19分野)

特定技能1号は19分野、2号は11分野。業務区分の名前(例: 土木・トラック運転者・水産加工業)から、どの分野に入るかを探せます。

分野・業務区分・2号・在留者数

特定技能の分野ごとの業務区分・2号の対象・在留者数・受入れ見込数
分野所管業務区分2号1号在留者受入れ見込数充足率
介護厚生労働省介護対象外79,884人126,900人64.2%
ビルクリーニング厚生労働省ビルクリーニング対象10,171人32,200人32.7%
リネンサプライ厚生労働省リネンサプライ対象外0人4,300人0.1%
工業製品製造業経済産業省機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造・RPF製造・陶磁器製品製造・印刷・製本・紡織製品製造・縫製・電線・ケーブル製造・プレハブ住宅製品製造・家具製造・定形・不定形耐火物製造・生コンクリート製造・ゴム製品製造・かばん製造一部の区分62,033人199,500人31.6%
建設国土交通省土木・建築・ライフライン・設備対象52,132人76,000人68.9%
造船・舶用工業国土交通省造船・舶用機械・舶用電気電子機器対象11,641人23,400人50.0%
自動車整備国土交通省自動車整備・車体整備対象5,235人9,400人56.7%
航空国土交通省空港グランドハンドリング・航空機整備対象2,803人4,900人57.6%
宿泊国土交通省宿泊対象2,556人14,800人18.7%
自動車運送業国土交通省トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者対象外558人22,100人3.2%
鉄道国土交通省軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員・駅・車両清掃対象外64人2,900人2.5%
物流倉庫国土交通省物流倉庫対象外0人11,400人—
農業農林水産省耕種農業・畜産農業対象44,050人73,300人61.3%
漁業農林水産省漁業・養殖業対象4,912人14,800人33.7%
飲食料品製造業農林水産省飲食料品製造業・水産加工業対象100,769人133,500人76.3%
外食業農林水産省外食業対象49,060人50,000人98.6%
林業農林水産省林業対象外19人900人2.1%
木材産業農林水産省木材産業対象外74人4,500人2.2%
資源循環環境省廃棄物処分業(中間処理)対象外0人900人—

1号在留者は2026年6月末現在(速報値・合計425,961人)。受入れ見込数は令和11年3月末まで(全分野で805,700人)、充足率は令和8年7月末の在留者(432,016人・全体で53.6%)から入管庁が出したものです。

分野ごとの割合(1号在留者)

特定技能1号・2号の決まり(全分野で共通)

特定技能1号と2号の在留期間・技能水準・日本語能力水準・家族の帯同・支援・受入れ見込数
項目特定技能1号特定技能2号
在留期間3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新。通算(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除く)で上限5年(相当の理由があると認められる場合は6年)まで3年、2年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準試験(A2.2相当以上)で確認(技能実習2号修了者は免除)※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり試験(B1相当以上)で確認 ※令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受入れ見込数(上限)分野ごとに設定あり(全分野で80万5700人(令和11年3月末まで))設定なし
  • 「A2.2」:日本語教育の参照枠A2相当のレベル
  • 「A2.1」:日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル
  • 特定技能制度及び育成就労制度における労働者派遣は、農業分野及び漁業分野のみ認められる。
  • 特定技能制度における在籍型出向は、航空分野及び鉄道分野のみ認められる。
  • 工業製品製造業分野においては、「機械金属加工区分」、「電気電子機器組立て区分」及び「金属表面処理区分」のみ特定技能2号へ移行可。
  • 自動車整備分野及び飲食料品製造業分野における新たな業務区分は、従前の業務区分(自動車整備及び飲食料品製造業)から切り分けたものであるが、令和9年3月31日まで従前の業務区分で受け入れる経過措置を設けることとしている。
  • 新たに特定産業分野に追加されたもの(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環。令和8年1月23日閣議決定)の受入れは、準備が整い次第、開始を予定。

技能実習2号の職種・作業と、移れる特定技能1号の分野(業務区分)の関係は、出入国在留管理庁の「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」(令和8年6月1日時点)で確かめられます。