監理団体(一般監理事業)
匠事業協同組合
許可監理団体の一覧に掲載(2026年10月27日現在)登録支援機関の登録もある(19登-002739)
- 許可の有効期限あと4年1か月2030年12月9日まで
- 受入れ国7か国
- 技能実習の職種31職種
- 事業区分一般監理事業1〜3号の実習を監理
- 所在地
- 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町354-2 (埼玉県の団体)
- 電話番号
- 0495716971(機構の一覧の番号)
- ホームページ
- https://takumi-jigyou.org/機構の英語版の一覧に団体が届けた URL
- 許可日
- 2018年12月10日
- 法人番号
- 4070005008516名称と都道府県で国税庁の法人番号の公表データと突き合わせたもの(一覧には法人番号の欄はありません)
- 英語の名称
- TAKUMI JIGYOU KYOUDOUKUMIAI
受入れ国(7か国)
バングラデシュ中国インドネシアミャンマーフィリピンウズベキスタンベトナム
技能実習の職種(2号移行対象職種・31職種)
- 農業・林業関係
- 耕種農業、畜産農業
- 建設関係
- 建築板金、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、防水施工、建設機械施工
- 食品製造関係
- 食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、パン製造、そう菜製造業
- 繊維・衣服関係
- 織布運転、寝具製作
- 機械・金属関係
- 鋳造、機械加工、鉄工
- その他
- プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造
これらの職種から移れる特定技能の分野(入管庁の対応表)
職種の中の作業によって当たる業務区分が違います。細かくは出入国在留管理庁「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について(令和8年6月1日時点)」で確かめてください。