監理団体(一般監理事業)

TBL事業協同組合

許可監理団体の一覧に掲載(2026年10月27日現在)登録支援機関の登録もある(22登-007328)

所在地
東京都墨田区石原1-1-8 ノナカビル501 (墨田区の団体)
電話番号
0366599878(機構の一覧の番号)
許可日
2025年1月31日
法人番号
3011705001659名称と都道府県で国税庁の法人番号の公表データと突き合わせたもの(一覧には法人番号の欄はありません)
英語の名称
TBL Jigyo Kyodo Kumiai

受入れ国(7か国)

バングラデシュ中国インドネシアカンボジアラオスミャンマーベトナム

技能実習の職種(2号移行対象職種・44職種)

農業・林業関係
耕種農業、畜産農業
建設関係
建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、内装仕上げ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、表装、建設機械施工
食品製造関係
非加熱性水産加工食品製造業、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造作業
繊維・衣服関係
婦人子供服製造
機械・金属関係
機械加工、金属プレス加工、鉄工、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て
その他
家具製作、印刷、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、自動車整備、ビルクリーニング、宿泊

これらの職種から移れる特定技能の分野(入管庁の対応表)

ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備宿泊鉄道農業飲食料品製造業外食業

職種の中の作業によって当たる業務区分が違います。細かくは出入国在留管理庁「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について(令和8年6月1日時点)」で確かめてください。

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